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トピックス

印紙税額-地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

文書の種類
印紙税額(1通又は1冊につき)
請負に関する契約書

(注)
請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。

(例)
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

記載された契約金額が
1万円以上100万円以下
200円
100万円を超え200万円以下
400円
200万円を超え300万円以下
1千円
300万円を超え500万円以下
2千円
500万円を超え1千万円以下
1万円
1千万円を超え5千万円以下
2万円
5千万円を超え1億円以下
6万円
1億円を超え5億円以下
10万円
5億円を超え10億円以下
20万円
10億円を超え50億円以下
40万円
50億円を超えるもの
60万円
契約金額の記載のないもの
200円
上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、平成9年4月1日から令和6年3月31日までに作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。
(注)契約金額の記載のないものの印紙税額は、本則どおり200円となります。

【平成26年4月1日~令和6年3月31日】
1万円以上200万円以下
200円
200万円を超え300万円以下
500円
300万円を超え500万円以下
1千円
500万円を超え1千万円以下
5千円
1千万円を超え5千万円以下
1万円
5千万円を超え1億円以下
3万円
1億円を超え5億円以下
6万円
5億円を超え10億円以下
16万円
10億円を超え50億円以下
32万円
50億円を超えるもの
48万円

 

主な非課税文書
記載された 契約金額が1万円未満(※) のもの
(※)第2号文書と第3号から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。

税制改正情報

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